住宅金融支援機構のご利用について
日本国籍の方または外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方または平成3年法律第71号による特別永住者)の方」であるなど、公庫に定める借入申込資格のある方。
詳細については住宅金融支援機構のホームページをご参照ください。